死亡事故でお困りの方へ

死亡事故の場合に請求できるもの

 近親者が亡くなられた場合,主に以下のようなものを請求することが出来ます。

 

1 葬儀費用

 実際に支出した金額が基本となりますが,裁判例上,葬儀費用が高額になる場合は150万円程度の賠償上限が設けられることが多いです。

 

2 本人の死亡慰謝料

 死亡した本人は,亡くなっている以上苦痛を感じないとも考えられますが,死は究極的な精神的苦痛だと考えられており,事故により死亡した本人が被った損害として請求することが出来ます。

 自賠責保険の基準では,被害者本人の慰謝料は400万円とされています。

 弁護士が介入した場合の基準(裁判所の基準)では,本人の慰謝料と近親者の慰謝料をまとめた形で目安の金額が設定されています。

 被害者が「一家の支柱」である場合は2800万円,「母親,配偶者」である場合は2400万円,その他の場合は2000万円から2200万円前後が目安とされています。

 

3 近親者の慰謝料

 自賠責保険の基準では,請求権者が1人の場合には550万円,2人の場合には650万円,3人以上の場合には750万円となります。
 被害者に被扶養者がいる場合には,上記金額に200万円が加算されます。

 弁護士が介入した場合の基準は,上記のとおり,本人の慰謝料とあわせて目安の金額が設定されています。

 

4 死亡逸失利益

 交通事故で死亡していなければ,被害者は働いて収入を得ることげできたはずです。

 この将来の収入の減収を逸失利益といいます。

 逸失利益は,原則として,事故当時の年収×生活費控除率×就労可能年数に応じたライプニッツ係数で計算されます。

故人の逸失利益の計算方法の注意点

1 故人の逸失利益は,以下の計算方法で算出することが一般的です。

 逸失利益=亡くなる前の年収×生活費控除率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 

2 就労可能年数

 就労可能年数は,事故当時の年齢から67歳まで若しくは平均余命の2分の1で計算することが一般的です。

 

3 ライプニッツ係数

 ライプニッツ係数とは,逸失利益のような将来長期間にわたって発生する賠償金の額を一時金として支払う場合に、適切な金額に調整するための計算方法です。

 逸失利益を請求した場合,本来は将来の数十年間にわたり受け取るはずの収入を,前倒しで受け取ることになります。

 この場合,前倒しで受け取った賠償金を資産運用すれば,毎年受け取る場合と比べて運用益の分逆に利益を得てしまうことになります。

 そこで,賠償実務においては,予想される運用益を賠償額から控除した形で損害額を調整する必要があると考えられており,この際用いるのがライプニッツ係数です。

 たとえば,就労可能年数が5年なら4.5797,10年なら8.5302というように対応した係数を掛け合わせて計算します。

 

4 生活費控除率

 生活費控除率は,被害者が亡くなった場合の逸失利益を計算するときに限って問題となるものです。

 本来,被害者が生きていれば,収入の中から生活費を消費することになり,収入と生活費のの差額が所得となります。

 一方,被害者が亡くなってしまった場合,生活費はゼロになるので,生活費を控除しないで収入全体を補償すると,逆に過大な賠償を受けることになってしまいます。

 これを調整するため,被害者が亡くなった場合は,生活費控除率に応じて逸失利益を控除することとされています。

 

 生活費控除率は被害者の属性に応じて,以下のような目安が設定されています。

 

 ・一家の支柱で被扶養者が1人の場合    :40%

 ・一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合  :30%

 ・上記以外の女性(主婦,独身,幼児等含む):30%

 ・上記以外の男性(独身,幼児等含む)   :50%

 

 また,年金部分の逸失利益については,通常よりも高めにされることが多い傾向にあります。

死亡事故は経験豊富な弁護士に依頼する必要がある

 死亡事故には,死亡事故特有の賠償項目があります。

 

 また,被害者が亡くなっているので,被害者本人の証言を得ることができません。

 そのため,事故状況に争いが生じた場合などには,相手の一方的な言い分を許すことがないよう,より深く証拠を精査する能力が求められます。

 

 さらに死亡事故は賠償額が大きくなることも多く,その場合,裁判による解決でないと決着がつかないこともあります。

 そのため,もし裁判になった場合でも戦っていける経験豊富な弁護士が求められます。

 

 近年,死亡事故は減少傾向にあり,死亡事故の交渉や裁判を経験したことのない弁護士も少なくありません。

 死亡事故の特殊性や重大性を踏まえて対応可能な,交通事故に精通する弁護士を選ぶ必要があります。

 

 弁護士法人心では,年間数十件の死亡事故の対応実績があり,当法人の弁護士が介入したことで,賠償額が大幅に増額したケースも多くございます。

 死亡事故でお困りの方は,弁護士法人心の経験豊富な弁護士にまずはご相談ください。

死亡事故と相続

 死亡事故が発生した場合,必ず相続も発生することになります。

 ご家族の方が相手方に対して賠償を請求できるのも,相続により,個人の損害賠償請求権を取得するからです。

 

 死亡事故の賠償金は高額になることも多いので,遺族の間でトラブルが発生する場合があります。

 また,死亡事故は突然発生するものですから,故人が遺言等を残していないということも少なくありません。

 

 そのため,ご家族が死亡事故に遭ってしまった場合は,相続の問題もあわせて考えなければいけません。

 弁護士法人心では,相続を集中的に取り扱う弁護士も在籍しており,相続を含めたワンストップのサービスをご提供することも可能です。

 相続のお悩みもあわせてご相談ください。

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